注意事項

感染防止対策等支援補助金申請においての注意事項

感染防止対策等支援補助金申請前にご確認お願い致します。
実績報告は1/31(月)※消印有効で提出をしてください。

■ 補助対象経費期間

令和2年5月14日~令和4年1月31日
(業界ガイドラインが令和2年5月14日に公表されたことから、同日以降の取組を補助の対象に含めています。)

■ 対象外の経費

県、市町等の事業(当該事業が併用を禁止していない場合)を活用して支出した経費については、自己負担分に限り対象となります。ただし、国の事業を受けて支出した分は対象外です。

■ 観光事業者版「みえ安心おもてなし施設認証制度」への登録申請

県が実施する観光事業者版「みえ安心おもてなし施設認証制度」へ登録申請が必須です。

※観光事業者版「みえ安心おもてなし施設認証制度」については、こちらをご確認下さい。(https://www.pref.mie.lg.jp/KANKO/HP/m0145700085.htm)

■ 補助対象経費上限枠

補助金の上限額については、宿泊施設ごとの客室数(※)に応じて段階的に設定しています。 以下ご確認ください。

※客室数は、令和3年6月30日(水)までに、旅館業許可申請手続きにおいて、保健所に届け出ている客室数です。

[感染防止対策用品の購入、その他安全・安心な食事・滞在環境を実現するために要する経費の補助上限額 ]


[新たな需要に対応するための取組に要する経費の補助上限額 ]

申請書類記入においての注意事項

■ 全般

・「申請者」となっている箇所には、「旅館業の営業許可を受けている者の氏名」を記入する必要があります。

・職名を記入する箇所において、個人事業者様で特に職名をお持ちでない場合は「代表」と記入するようにお願いいたします。

■ 「請求額内訳」の基準月チェック不備

・法人の場合、履歴事項全部証明書内「役員等に関する事項」に記載されている方全員の情報を必ず記入し、その他書類下部に該当する方がいらっしゃる場合、追加の記入をお願いします。

・個人事業者様の場合も提出が必要になります。ご本人の情報をご記入いただき、その他書類下部に該当する方がいらっしゃる場合、追加の記入をお願いします。

■ 事業計画書

・客室数は、届け出を出している室数を記入する必要があります。
※保健所に届け出ている客室数は、以下のホームページ(データファイルの「旅館業許可施設一覧」)でご確認ください。
(https://www.pref.mie.lg.jp/SHOKUSEI/HP/p0015300005.htm)

以降の書類に関しては、記入例を参考に記入してください。
(https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000967271.pdf)

よくある不備

■ 機能書・カタログ等が不十分

機能書やカタログについて下記の二点が明らかである必要があります。

① 購入予定商品の型番が記載されていること
② (感染防止対策用品の場合)購入対象の型番に感染防止対策の機能が搭載されていることがわかり、かつその機能の説明がわかるもの。

「機能名のみ書かれた資料を提出する」や「機能の説明のみを送付し、購入予定の商品にその機能が載っているかわからない」といった場合は、書類の有効性が認められないので不備扱いとなります。

■ 図面の提出不足

工事が発生する場合には、「施設内のどこに、どの施工を行うか」わかる図面の提出が必要となります(エアコン・トイレ・自動水栓・畳等が該当します)。
簡単な工事のため、図面の用意がされない場合があるかと存じますが、その場合は事業者様作成の簡単な図面でも結構です。施設の見取り図などに丸をつけるなどして作成をしてください。

■ 事業計画書

・客室数は、届け出を出している室数を記入する必要があります。
※保健所に届け出ている客室数は、以下のホームページ(データファイルの「旅館業許可施設一覧」)でご確認ください。
(https://www.pref.mie.lg.jp/SHOKUSEI/HP/p0015300005.htm)

以降の書類に関しては、記入例を参考に記入してください。
(https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000967271.pdf)